(関連規則) 船舶検査心得 122−6.1(非常照明装置) (a)第4号の制御場所のうち、非常電源の蓄電池を設置した蓄電池室には非常照明装置を設けなくて差し支えない。 (b)第5号の「その他の管海官庁が必要と認める場所」は、次に掲げる場所とする。 (1)エレベーターのかご及びトランクの内部(国際航海に従事する旅客船にあっては、エレベーターのかごの内部に限る。) (2)消防員装具の格納場所 (3)操舵装置を設置した場所 (4)消火ポンプ、スプリンクラ・ポンプ及び非常ビルジポンプを設置した場所並びにこれらに用いる電動機の始動場所 (蓄電池一体型非常照明装置) 第122条の6の2ロールオン・ロールオフ旅客船の次に掲げる場所には、安全上十分な蓄電池一体型非常照明装置を設けなければならない。だだし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りではない。 (1)公室 (2)廊下、階段、はしご及び出入り口 (3)その他管海官庁が必要と認める場所 2. 前項の蓄電池一体型非常照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 (1)主電源、非常電源及び臨時の非常電源のすべてがその機能を停止した場合において、装置と一体となった蓄電池から自動的に、かつ直ちに、給電が開始されるものであること。 (2)いかなる傾斜状態にあっても3時間以上照明することができるものであること。 (3)第1号の蓄電池は、常に必要な電力が充電されているものであること。 (4)電球の不良を容易に確認することができるものであること。 3. 第1項第2号に掲げる場所に設ける蓄電池一体型非常照明装置は、乗船者が脱出することを妨げないものでなければならない。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|